町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、社会教育施設・社会体育施設等の利用における新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインを定め、感染予防対策を行ってきました。
国が新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、5月8日(月)から季節性インフルエンザ等と同じ5類に移行することを正式に決定したことから、本ガイドラインは5月10日(水)をもって廃止します。
今後の基本的な感染対策については、個人の判断が基本となりますが、引き続き手洗い・消毒等の手指衛生や定期的な換気等、基本的な感染対策を推奨します。